悪質な出会い系サイトの請求に支払いを拒否していると、「払わないと延滞金がかさんでいって金額が増えていくぞ」と脅迫まがいのことがあります。さらにあるサイトでは請求のハガキに「利息が三日で10パーセント」などと、とんでもなく高い延滞料を書いてくるときがあります、この高い延滞利息はサイトが勝手に決めることができるものではないのです。
それは消費者契約法にあります。以下に条文を載せます。
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの当該超える部分
このように、仮に法的にみても支払いするべき正しい請求に対して、利用料を払わないで、また延滞したときの延滞料金、損害金などついては年利14.6%以下でしか請求することはできないと消費者契約法で決められているのです。この利率を上回る請求は法的に根拠がないので、支払いする必要はありません。この法律を知らないで悪質サイトが勝手に高い延滞料金を要求しているときと、利用者が法律に詳しくないのを逆手にとって払わせようとして請求している場合があります。
ですからこの法律について理解して、明確に違法な利率であることをサイト側に告げるようにしなければいけません。通常は悪質な出会い系サイトではないようでも、利用料の未払い金を後で請求してくるときに、高い利率の延滞料金を提示してくる場合もあります。請求されたときに延滞料の年利を計算してみるようにしましょう。
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